当事務所のサービスについてご紹介します。
不動産仲介業経験者の行政書士が対応いたしますので、新規事業で宅建業をはじめられるお客さまも、全面的にサポートさせていただけます。
また、宅建業者さまや関連業種さまのネットワークも豊富です。
できる限りお時間をとらないよう、スピーディーに対応させていただきますので、何なりとご相談ください。
宅地建物取引業の免許には有効期間があり、その期間は免許年月日から5年です。
免許満了日の90日前から30日前の間に更新手続きを行わなくてはなりません。
更新を怠りますと、当然ながら免許が失効し、事業の継続ができなくなりますのでお早目にご相談下さい。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第9条により、宅地建物取引名簿に変更があった場合は30日以内にその変更を届け出なければなりません。
変更事項の届け出を怠りますと後の免許更新時に申請を受け付けて頂けませんので、注意が必要です。
お忙しくて手続きに時間を取られたくない方、面倒な届出はお任せ下さい。